家族がいるだけで、手取りが増えるわけではない
配偶者がいるか、子どもがいるかによって、給与から天引きされる所得税・住民税の負担が変わる場合があります。しかし、結婚したら一律に減税、子どもが1人増えたら必ず減税という仕組みではありません。本人の所得、配偶者の所得、子どもの年齢・所得などで判定します。
配偶者控除は配偶者の給与収入によって変わる
2026年分の所得税では、配偶者の合計所得が62万円以下なら配偶者控除の対象となる場合があります。給与収入だけの場合、給与所得控除の最低保障額74万円を考慮すると、配偶者の年収136万円以下が一つの目安です。さらに、本人の合計所得金額が1,000万円以下という条件などがあります。
例:配偶者が給与収入120万円、本人が給与収入500万円
配偶者に給与以外の所得がないなどの条件を満たす場合、本人の所得税の計算で配偶者控除38万円の対象になる可能性があります。38万円が現金でもらえるのではなく、課税所得から差し引く「控除額」です。実際に減る税額は所得税率などで変わります。
136万円を超えたら、配偶者特別控除に移る場合がある
配偶者の所得が62万円を超え133万円以下であれば、2026年分の配偶者特別控除が適用される場合があります。給与のみなら概ね給与収入136万円超から207万円付近までの範囲ですが、配偶者の所得や本人の所得によって段階的に控除額が変わります。税制上の配偶者控除と社会保険の扶養認定は別制度です。
子どもの年齢で変わる扶養控除
| 子どもの年齢(2026年末時点) | 所得税の扶養控除 | 2027年度住民税の扶養控除 |
|---|---|---|
| 0〜15歳 | 0円 | 0円 |
| 16〜18歳 | 38万円 | 33万円 |
| 19〜22歳 | 63万円 | 45万円 |
| 23〜69歳 | 38万円 | 33万円 |
上記は扶養親族の合計所得が62万円以下など、所定の要件を満たす場合の標準的な控除額。19〜22歳で一定の所得がある場合には、別途特定親族特別控除の仕組みがあります。また16歳未満でも、住民税の非課税限度額の判定などで家族人数が影響する場合があります。
配偶者がいる場合の手取り額を試算しよう
くらしミエルの手取り計算では、月給・ボーナスに加えて、配偶者の給与収入と子どもの人数・年齢・所得区分を入力できます。家族なしと家族ありの条件を別々に計算すれば、税制上の控除の差を確認できます。ただし現段階では住宅ローン控除・ひとり親控除・特定親族特別控除・社会保険の扶養条件などには対応していません。
実際の給与明細との違いに注意
2026年の所得税と、2026年の所得に対する2027年度住民税相当額をまとめて概算する仕組みです。給与明細の源泉徴収額、社会保険料の標準報酬等級、自治体ごとの調整控除などには完全には一致しません。給与担当・自治体・国税庁の公式情報を確認してください。
よくある質問
子どもが生まれた年から所得税の扶養控除が増える?
16歳未満の子どもは原則、所得税の扶養控除の対象外です。児童手当と扶養控除は別の制度です。
共働きで配偶者が年収300万円でも配偶者控除が使える?
配偶者の給与所得が配偶者(特別)控除の所得要件を上回るため、通常は使えません。双方の手取りを別々に計算して家計全体で比較しましょう。