住民税は前年の所得に対して課税される
一般的な会社員の住民税は、前年1〜12月の所得に基づき、翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて給与から差し引かれます(特別徴収)。このため、給与があまり変わらなくても2年目に振込額が減るケースがあります。
2026年4月入社の場合は?
| 時期 | 所得・住民税の関係 | 確認すること |
|---|---|---|
| 2026年4月〜2027年5月 | 2026年度住民税は2025年の所得が基準 | 学生時代のアルバイト等で課税対象所得があったか |
| 2027年6月〜2028年5月 | 2027年度住民税は2026年の所得が基準 | 入社した2026年4〜12月の給与・賞与 |
| 2028年6月〜2029年5月 | 2028年度住民税は2027年の所得が基準 | 2027年の年間給与・賞与 |
つまり2027年6月からはじめて住民税が天引きされる新卒社員もいます。ただし学生時代のアルバイト収入、自治体の非課税基準、就業状況などによって例外があります。
手取りが減った=所得税が増えた、とは限らない
2026年の所得税は2026年の年間給与所得に対して計算します。対して2027年度の住民税は2026年所得に対して課税され、翌年度の給与から徴収します。さらに、社会保険料は標準報酬月額の見直しによって変動することがあるため、「住民税だけの影響」と思い込まない方がよいでしょう。
家賃や生活費を決める前に考えたいこと
初年度の手取りだけで毎月の家賃を決めると、2年目に住民税が始まった際、生活費の余裕が減るかもしれません。賃貸契約や同棲の生活費の分担を考えるときは、翌年度の住民税を参考計上した手取りでも検討すると安心です。
毎月発生する家賃・通信費・食費は、ボーナスに依存しない額に収まるか確認。くらしミエルの手取り計算では月額の目安と賞与を含む年平均を分けて表示します。
会社を変えた場合や退職した場合は?
転職の時期や住民税の徴収方法によって、給与からの天引きが続く場合と、自分で納付書を使って納める場合があります。退職前後の税額通知や会社の給与担当に確認しましょう。前職の住民税は新しい会社で働き始めた年の給与額を直接反映するものではありません。
住民税を含めた手取りを自分で確認
まず手取り計算で「年収から翌年度の住民税を概算して含める」を選んで予算を確認しましょう。すでに今年の住民税額が決まっている場合は自治体からの通知書・給与明細がより正確です。実際の税額の決定は自治体が行います。
よくある質問
Q. 社会人2年目の4月から住民税が引かれますか?
住民税の新年度の特別徴収は通常6月からです。4月入社2年目の4〜5月時点では前年の税額サイクルが続いています。
Q. 給与が下がったら翌月から住民税も下がる?
通常は翌月すぐには下がりません。住民税は前年所得に基づいて課税されるため、次年度の税額に影響します。